(名称)
第1条 本会は、上地流唐手道修武会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を日本国内に置く。
(会員構成及び支部等)
第3条 本会は、上地流唐手道を普及、修練する団体、道場及び個人をもって構成する。
2 本会は、必要に応じ国内及び海外において、支部等を置くことができる。
(目的)
第4条 本会は、上地流唐手道の修行を通じて心身を錬磨し、技術の継承、研究及び向上を図り、併せて会員相互の交流、親睦を深め、以って斯道の普及発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1)昇段審査の実施及び段位、免許等の認証
(2)セミナー等の開催
(3)他会派・組織との交流及び協力
(4)その他本会の目的達成に必要な事項
(入会及び退会)
第6条 本会に入会を希望する者は理事会にて承認を受け、別に定める会費を納付しなければならない。また、本会を退会する場合は、理事会に所定の届け出を提出するものとする。
2 退会する会員は本会に対する一切の権利を失うものとし、年会費及びその他の納入金については返還を求めないものとする。
(役員)
第7条 本会会員のなかから次の役員を選任し、本会運営に当たるものとする。
(1)代表理事(1名)
(2)総務担当理事(若干名)
(3)技術担当理事(若干名)
(4)広報担当理事(若干名)
(5)渉外担当理事(若干名)
(6)監事(2名)
2 上記役員は兼任も可能とし、必要に応じて補佐役を置くことができる。
3 本会では、理事会の決定により、顧問、相談役及び首席師範を置くことができる。なお、顧問は本会会員以外の有識者等に委嘱するものとする。
(役員の職務)
第8条 本会役員の職務は次のとおりとする。
(1)代表理事は本会を代表し、会務の統括及び理事会を主宰するものとする。なお、代表理事に事故ある場合の職務代表者については、予め理事会にて決定する。
(2)理事は理事会を構成し、本会の重要事項につき審議する。
(3)総務担当理事は、本会の総務・会計業務及び事務局業務を担当する。
(4)技術担当理事は、本会の技術研究・向上及び昇段審査に関する業務を担当する。
(5)広報担当理事は、本会の広報業務を担当する。
(6)渉外担当理事は、本会の渉外業務を担当する。
(7)監事は会計事務及び業務執行状況を監査し、その結果を総会において報告する。
(8)顧問及び相談役は、本会の業務全般に関し必要な指導・助言等を行い、特に重要事項について理事会の諮問に応ずるものとする。
(9)首席師範は、主として本会の技術の研究・向上に関する事項について指導・助言等を行うとともに本会が発行する段位・免許等の認証状に連署する。
(役員の選出)
第9条 本会役員の選出は次のとおり行なう。
(1)代表理事及び監事は、本会会員の中から総会にて選出するものとする。
(2)その他の役員は代表理事が本会会員の中から指名し、総会にて承認を得るものとする。
(3)第10条に定める任期の途中で役員が欠けた場合は、理事会にて選出するものとする。
(役員の任期)
第10条 本会役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により途中で役員を引き継いだ者の任期は、前任者の残余期間とする。
(本会の会議)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)理事会
(総会)
第12条 総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回5月に開催するものとする。但し、理事会が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
2 総会は代表理事が招集するものとし、議長は理事または会員より選出する。
3 総会は次の事項を審議する。
(1)代表理事及び監事の選任
(2)理事の承認
(3)事業計画及び事業報告
(4)予算及び決算
(5)本会規約、規定類の制定及び改定
(6)その他本会の運営上重要な事項
4 総会は本会役員及び本会会員の団体、道場代表者及び個人により構成する。なお、 団体及び道場については、総会開催時の所属人数30名当りにつき1名を加えるものとする。
5 総会は構成員の過半数の出席により成立する。ただし、事前に委任状を提出した場合は出席したものとみなす。なお、やむを得ない事情から総会開催が困難な場合は、理事会の決定に従い、書面等による総会に代えることができる。
6 総会の議決は、出席者の過半数の賛成により成立する。ただし、賛否同数のときは議長がこれを決定する。
(理事会)
第13条 理事会は本会の執行機関であり、必要に応じて開催する。
2 理事会は代表理事が招集し、議長を務める。
3 理事会は会務の執行上緊急を要する場合は、前条の事項につき、総会にかえてこれを決議することができる。ただし、その結果については総会構成員に書面により通知した時点でその効力を有し、事後に総会で承認を得るものとする。
4 理事会は、次の事項を所掌する。
(1)総会決議事項の執行
(2)総会議決事項以外の事項に関する審議及び執行
(3)代表理事及び監事を除く役員の選任
(4)総会議案の決定
(5)その他本会の運営に必要な事項
(専門委員会)
第14条 本会では、次の専門委員会を設けるものとする。
(1)段位・免許等審査委員会
(2)技法研究委員会
(3)その他理事会が本会運営に必要と認める委員会
2 委員会の委員の選出方法及び所掌事項等については別に定める。
(段位・免許等)
第15条 本会の段位・免許等の認証は、別に定める審査規定により行うものとする。
(会計)
第16条 本会の運営に要する経費は、年会費、段位・免許等審査・登録料、寄付金、その他の収入をもって充てることとし、その金額等の詳細については別に定める。
2 本会の会計事務に関する規定は別に定める。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(諸手当の支給)
第18条 本会は別に定める規定により、役員等に対し各種手当を支給することができる。
(表彰)
第19条 本会は、本会の運営等に著しい功績のあった者に対し、理事会の決定により表彰を行うことができる。
(罰則)
第20条 本会は、本会規約または運営方針等に著しく違背し、説諭後なお改悛の見込みなき者に対し、理事会の決定により以下の必要な処分を行なうことができる。
(1) 除名または会員資格の停止
(2) 段位・免許等の剥奪または停止
2 前項の処分を受けた者は、本会に納付した年会費及び段位・免許等の登録料等について返還を求めることができない。
(附属規程)
第21条 本会は以下の附属規定を別に定めるものとする。
(1) 昇段・免許等審査規定
(2) 会計事務規定
(3) 役員手当等支給規定
(4) 専門委員会運営規定
附則
本規約は、2022年1月1日から施行する。
|